財産分与・離婚慰謝料の請求期間
離婚が成立した日から、財産分与は「2年の除斥期間」、慰謝料は「3年の時効」にかかり、その期間を過ぎると請求そのものができなくなってしまいます。
ただし、離婚するときに、「金銭や財産の請求は一切しない」と約束してしまった場合は、期間内でも請求はできなくなるので注意が必要です。
財産分与・離婚慰謝料の支払い方法
離婚慰謝料も財産分与もまとまった金額になります。未成年の子供がいる場合は養育費もプラスになりますので、多くの場合は分割払いになります。無理のない範囲で確実に支払ってもらえるよう、離婚後すぐの支払いはある程度まとまった金額をもらい、その後は月々何万円ずつ、という形にするといいでしょう。
協議離婚をする場合には、取り決めの内容は必ず公正証書を作成しておくことをおすすめします。公正証書は金銭の支払いに関しては判決と同じ強制力を持っていますので、支払いが滞る場合には効力を発揮します。裁判などをしないで直ちに強制執行ができるのでぜひ作成しておきましょう。
財産分与・離婚慰謝料と税金
財産分与が金銭で授受が行われる場合は非課税になります。ただし、明らかに不相当な金額の財産分与の場合には、贈与税がかかる可能性が出てきますので注意が必要です。また、家や土地などの不動産や証券株券などで授受が行われる場合には、支払う側に「譲渡所得税」がかかります。つまり、たとえ名目は「離婚慰謝料」であっても、それを家という形で渡したり、株券で渡したりすると、税金がかかります。
慰謝料を金銭で支払う場合には税金はかかりません。ただし、明らかに不相当な金額の場合には、贈与税がかかる可能性が出てきますので注意が必要です。
財産分与が不動産でなされるの場合の問題点
1.財産分与をした側・・・・・譲渡所得税
この場合の所得は(分与時の時価-取得時の価格)で計算できます。したがって、不動産の分与時の価格が購入したときの価格よりも下がっている場合には譲渡所得がありませんので譲渡所得税は課されません。
2.財産分与を受けた側
「登録免許税」は不動産の価格によって金額は決まります。また、取得後は、毎年「固定資産税」も課されます。