離婚時の財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるもの
結婚後にお互いの協力によって築いた財産です。夫婦の一方の名義になっているものも財産分与の対象になります。夫婦が共同生活をしていくうえで生じた債務(借金)も財産分与の対象となります。特に、妻が専業主婦で、自宅不動産が夫名義になっている場合でも、専業主婦の妻は、家事や育児を通して、財産の取得に貢献しているわけですから、自宅不動産についても、夫名義にはなっていても、実質的には夫婦の共有財産と言えますので、財産分与の対象にする必要があります。
財産分与の対象とならないもの
結婚前から各自が所有していたものや、結婚期間中に相続したり、贈与を受けたものなどは財産分与の対象にはなりません。
財産分与の割合
妻が専業主婦の場合
妻が専業主婦の場合には30〜50%を財産分与の割合とする場合が多いようです。
共働きの場合
共働きの場合には、一方が医者などのように収入に極端な差がある場合を除いて50%を財産分与の割合とする場合が多いようです。
財産分与の方法
分割方法には次の3つがあります
@現物分割
A代償分割(一方が財産を取得する代わりに、相手方に金銭を支払う方法)
B換価分割(処分してその処分代金を分ける)
一般に@の現物分割を原則とし、最終的にうまく分割できなければBの換価分割が最後の手段としてがあります。現物分割や代償分割の場合は、名義人が取得する、実際の使用者が取得する、必要度の大きいほうが取得することになるでしょう。
財産評価の主な方法
不動産・・・不動産鑑定士に評価を依頼する。路線価、公示価格、購入時の価格などを参考にする。近くの不動産会社などに問い合わせてみる。
離婚時に借金がある場合の財産分与の方法
夫婦共同生活で生じた借金(債務)であっても、借主(債務者)が夫の場合、離婚に際して、貸主(債権者)との関係では妻には何の責任もありません。たとえば、夫名義でローンを組んで居住用マンションを購入していたが、離婚の時、オーバーローン(ローンの金額が不動産の時価を上回っている状態)である場合、妻は、保証人になっていなければ、貸主(債権者)から返済請求を受けることはありません。
しかし、夫婦の間でどのような清算するかは別の問題です。借金(債務)についても、プラスの財産と同じような考えで清算をし、借金(債務)の分担をさせるのが公平だと思います。
なお、借金(債務)の分担を約束してもらっても、貸主(債権者)に対する責任は名義人だけが負うことになりますので、約束を守らないときのことを考えておかなければなりません。