養育費とは
離婚後は、子供の必要生活費として養育費が非監護親から監護親に支払われます。子供から親に対して扶養の申立てとしても請求することもできます。
養育費は、父母の収入や生活レベル等によって決まるもので、最低限度の生活を維持する費用とは違います。両親・家庭の生活レベルによって決まるもので、最低限度の生活レベルによって金額は異なり、父母の資力に応じて分担額を決めます。そこには衣食住の費用・教育費・医療費・娯楽費などが含まれます。養育費は、両親の離婚原因やどちらに非があるか、財産分与の額・親権がどちらにあるかなどとはまったく関係なく支払われます。また、親権者かどうかも関係ありません。
また、養育費の請求には時効がありません。慰謝料や財産分与の請求にはそれぞれ時効が設けられていますが、子供が成人になるまではいつでも養育費の請求をしてもいいことになっています。たとえ離婚成立時に養育費を請求しないという取り決めがなされていても、その後、どうしても子供を1人で育てていくことができなくなった場合、子供からの「扶養料の請求」という形で申立てをして認められたケースもあります。
養育費の支払いをより確実にするために離婚時に公正証書を作成しておきましょう!現在、養育費を受け取っているのはたった20%の家庭で、67%の家庭は受け取ったことすらないというのが現状のようです。
・養育費の取り決めをしている・・・・34%
・現在、受け取っている・・・17%
・以前、受け取っていた・・・15%
・を受け取ったことがない・・67%
養育費についての取り決めを公正証書にしておきましょう 離婚後、養育費の支払い期間は長期にわたることが多いので、不払いの場合に備えて、協議離婚の場合には、給料差押えなどの強制執行できるように公正証書にしておきましょう。内容を明確にする意味からも、単なる口約束でなく書面にすることが重要です。なお、公正証書が真価を発揮するのは、このように金銭の支払いに関する約束をするときです。公正証書にしておくと、将来、支払いがなかったとしても、裁判をしないで給料の差押えなどの強制執行ができるからです。
養育費の決め方
支払い方法養育費の支払方法としては、月額何万円というように一定の金額を月払いにするのが原則です。しかし、相手の支払いに信用ができない場合や、相手が定期的に収入を得るような仕事でない場合などには、一時金として離婚時にまとめて払ってもらう場合もあります。しかし、これは相手側が了解した場合のみ認められるにすぎません。
養育費の金額現実の子供の必要生活費を父母がいかに分担するかということですが、最高裁判所のデータによると、子供1人あたり月額4万円くらい、子供2人の場合には、1人あたりの養育費は月額3万円くらいが多いようです。いずれにしても、養育費を支払う人の収入や財産によって決まるのが現状です。
支払い期間
養育費の支払期間は、離婚後から「18歳まで」「20歳まで」「大学卒業まで」など、家庭の事情によりさまざまです。
調停・審判での決定額
妻が子供を引取り、夫が養育費を支払うというケース
1.子供3人の場合・・・5〜6万円が多いが、10万円以上も
2.子供2人の場合・・・5〜6万円が多い
3.子供1人の場合・・・3〜4万円が多い
離婚後の養育費の増額と減額
養育費の支払いについては、支払い期間が長期間にわたることもあって、父親や母親・子供を取り巻く状況がさまざまに変化するので変更することができます。
離婚後に養育費の増額を申し出る場合
・進学や授業などの値上げ・転校などで子供の教育費が増加した
・病気やケガで子供の医療費がかかった
・監護者の病気やケガで収入が低下した
・監護者の勤務先が倒産した・リストラにあった
離婚後に養育費の減額を申し出る場合
・支払う側の会社の倒産などをやむを得ない理由で支払いができなくなった
・受け取る側の状況が変わって、経済的にめぐまれて安定するようになった
離婚成立時に一時金の形で養育費をある程度受け取った場合でも、事情が変わればあとで養育費を請求することができます。