離婚後の相続について
子供への相続は親が離婚しても変わらない夫婦が離婚しても、親子の血縁には変わりありません。両親の離婚後、子供がどちらの戸籍に入ろうと、親権者がどちらであろうと、両親のどちらかが死亡した場合には、子供に財産や負債が相続されることになります。一方、離婚に伴って、元の配偶者には相続権はなくなります。たとえ子供を養育していても、元夫が死亡のとき元妻はその財産を相続できず、同じように元妻が死亡しても元夫は相続できません。
再婚しないままに父が死亡した場合再婚しないままに父親が死亡した場合、子供がすべて相続します。もし認知されていない子供(非嫡出子)がいれば、嫡出子と非嫡出子で2対1の相続分になります。
父親は再婚したが子供がいない場合
父親に再婚した妻がいた場合には、妻が2分の1、子供が2分の1を相続します。
父親は再婚、妻と子供がいる場合この場合は再婚した妻が2分の1を相続します。再婚した妻がいないときは子供全員で分けます。父親は再婚し、実子はいないが妻の連れ子の養子と前妻との子ども全員で残りの2分の1を均等に分けます。
父親には内縁の妻と子供がいる場合内縁の妻には一切の相続権はありません。しかし、子供は認知されていれば、法律上は子としての相続権を持ちます。この場合、内縁の子供は、正妻の子供の相続分の半分になります。
保険金と相続保険金は相続とは関係なく保険契約上の権利として取得するものですので、相続放棄をしても保険金を受け取る権利がなくなるわけではありません。相続人が複数いる場合でも、保険金を受領できるのは、保険契約で受取人に指定された者だけです。受取人を「相続人」とだけ指定してある場合は、各相続人がそれぞれの相続分に従って受領します。