離婚時の親権者の決め方
親権者を決める際には、子供の生活や福祉・意思を第一に考えて、夫婦間で十分に話し合うことが大切です。父母のどちらが親権者になるのかは、未成年の子供にとって重大な問題ですので、くれぐれも親の一方的な思い込みや、夫婦の意地の張り合いなどで決めることのないようにしてください。
未成年の子供が1人ではない場合には、それぞれの子供について親権者を決めることになります。それぞれの子供について、1人ずつ父親と母親が分担して親権者になることもできますが、子供全員の年齢が低い場合には、一方の親が全員の親権者になることが多いようです。
また、法律では、母親の妊娠中に離婚した場合には、母親が生まれた子供の親権者になることになっています。ただし、出産後に父母が話し合って、親権者を父親に変更することも可能です。
離婚後に親権者を変更したい場合
親権者を変更するためには、たとえ協議離婚であっても、家庭裁判所に「親権者変更」の調停・審判を申し立てなければなりません。親権者を変更するための調停・審判は、子供の両親のほか、子供の親族(祖父母、叔父、叔母など)からでも申し立てることができます。
ただし、親権者の変更が認められるのは、子供を養育する環境が悪化した場合や、親権者が長期入院した場合、海外赴任などで子供の世話ができなくなった場合、子どもに対して暴力をふるう、虐待するなど、家庭裁判所が子供の福祉や利益のために必要があると判断したときに限られます。
なお、親権者は戸籍上の記載事項ですから、調停調書または審判書の謄本を市区町村役場の戸籍係に提出する必要があります。
監護者を決めていた場合には、必ずしも家庭裁判所の判断は必要とせず、父母の話し合いと合意だけで変更することもできます。監護者は戸籍上の記載事項ではないため、役所などへの届出の必要もありません。