養育費の支払いがない場合の強制執行(差押え)
養育費を取り決めどおりに支払ってもらうのはなかなか難しいようです。取り決めどおり支払ってもらっている人の割合は、2〜3割にすぎないとの調査報告もあります。子供が成人するまではかなりの長期間ですので、毎月決まった金額を支払うのは、経済的にかなりつらいことです。しかし、養育費はあくまで自分の子供のためのものですし、支払いは親の義務であり、受け取ることは子供の権利です。
強制執行(差押え)
相手がサラリーマンなら給料から直接支払ってもらうこともできます。強制執行は地方裁判所に申し立てます。
・一度申立てをすれば将来を通じて支払いをさせることができます
・差押えの範囲が給料の2分の1までです
強制執行は最後の手段ですが、家庭裁判所の履行確保の手続きよりも即効性があります。とくに給料を差押えた場合は相手に対する効果は絶大です。
強制執行(差押え)の方法
1.調停調書正本もしくは公正証書正本の用意
調停調書の場合は家庭裁判所に申請(「調停調書正本送達申請書」を提出)。
公正証書の場合は公正役場に申請。「執行文」を付与してもらう。
2.「送達証明書」を発行してもらう
調停調書の場合は、家庭裁判所に「調停調書送達証明申請書」と「請本」(郵送で請求する場合)を同時に提出し、調停証書正本送達証明書」を発行してもらう。
公正証書の場合は、公証役場に申請。
3.地方裁判所に「債権差押命令申立」を行う
「債権差押命令申立書」「当事者目録」「請求債権目録」「差押債権目録」「第三債務者に対する陳述催告の申立書」の5つの書類を提出。
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