離婚後の戸籍と姓について
「離婚届」の用紙には、結婚前の戸籍に戻るのか、新しい戸籍をつくるのかについての記入欄があるため、結婚によって姓を改めた方の配偶者は、あらかじめ離婚後の戸籍と姓について決めておかなければなりません。
離婚後の戸籍と姓の具体的な選択肢としては次の3つがあります
1.旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
2.旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる
3.結婚時の姓を継続して名のり、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる
離婚前の姓を継続して名乗るには
結婚で姓を改めた方の配偶者は離婚によって旧姓に戻るのが原則ですが、結婚時の姓を継続して名乗ることもできます。
「姓が変わると仕事や生活する上でで面倒なことになる」「急に姓が変わると離婚したことがわかってしまう」等の理由で、結婚時の姓を離婚後も継続して名乗る場合には、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。相手側の同意や特別な事情・理由なども必要なく、この届出をするだけで手続きは完了します。
なお、届出期間を過ぎた場合には家庭裁判所の許可が必要となるため、できるだけ「離婚届」と同時に提出することをおすすめします。