公正証書の効力(メリット)
裁判をしなくても給料の差押えなどの強制執行の手続きをすることができます。
公正証書を作成しておけば、相手が養育費や慰謝料の支払いをしないときには、裁判をしなくても、すぐに給料の差押えなどの強制執行手続きに入ることができます。
相手に心理的プレッシャーを与えることができます
公正証書を作成している場合、相手は、養育費や慰謝料の支払いをしないときには給料の差押えなどの強制執行を受ける可能性があるわけですから、どうにかしてお金を支払おうとするでしょう。
万が一、作成した公正証書を失くしてしまっても公証役場に原本が保管されているので安心です
当事者間で作成した離婚協議書を失くしてしまうということもありえますが、公正証書を作成しておけば、原本は公証役場に保管されているので、万が一、失くしてしまった場合でも安心です。
公証人手数料
| 公正証書に記載する金額 |
公証人手数料 |
| 100万円以下 |
5000 円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7000 円
|
| 200万円を超え500万円以下 |
11000 円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
ご夫婦で公証役場へ行かれる場合の注意点
公正証書を作成するためには公証役場にご夫婦そろって出向かなければいけません(代理人に依頼すればご夫婦は出向く必要はありません)。また、何の予約もしないでいきなり公証役場に出向いても、その日のうちに作成してもらうのは難しいと思います。本人確認等の必要書類も必要です。
公正証書作成にあたっては、まず記載内容について公証人の先生と事前に打ち合わせが必要です。公証人の先生は忙しくされていますので、ほとんどの場合は、打ち合わせの予約が必要となるでしょう。
そして、実際に公正証書を作成する日を事前に予約しておいて、作成当日にご夫婦そろって公証役場に出向きます。本人確認書類等を忘れないで持って行きましょう。
このように公正証書を作成するには何かと手間がかかるものです。ほとんどの方が初めて公正証書を作成すると思いますので行政書士事務所に依頼するということもお考えになられてみてはいかがでしょうか?
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