子供の戸籍と姓
たとえば、田中一郎(戸籍の筆頭者)と田中花子(旧姓・山田)が離婚し、花子が親権者として子供(田中太郎)を引き取った場合、子供の戸籍と姓は次のようになります。
子供(田中太郎)の戸籍と姓(田中)をそのままにしておく
この場合は手続きは不要です。子供(田中太郎)はそれまでと同じように父親(田中一郎(戸籍筆頭者)の戸籍に残り、姓も変わりません。
子供(田中太郎)を、旧姓(山田)に戻った自分と同じ姓(山田)にする母親(山田花子)は自分を戸籍筆頭者とした新しい戸籍をつくります。その後、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」をします。親権者であれば間違いなく許可されます。認められたら「許可の審判書」を持って市区町村役場に行き、子供の入籍届を出します。
子供(田中太郎)を結婚しているときの姓(田中)のままで自分の戸籍に入れる姓は、母親も子供も離婚前と変わっていないように見えますが、たとえば夫を戸籍筆頭者になっている「田中さん」と、別れた妻が戸籍筆頭者になっている「田中さん」はまったく別の戸籍となります。ですから、前項と同じ手続きが必要になります。
できないこと
・子供を自分と一緒に、実家の戸籍に入れることはできません。
ひとつの戸籍には、同じ姓の親と子二代しか入れない。
・子供の姓をそのままにして、結婚前の姓に戻った自分の戸籍に入れることはできません。
ひとつの戸籍には、同じ姓でないと入れない。
・子供の姓を結婚前の自分の姓にして、戸籍は夫のほうに入れたままにしておくことはできません。
ひとつの戸籍には、同じ姓でないと入れない。
子供の戸籍と姓を変更するには
旧姓に戻った母親が、親権者として子供を引き取った場合には、子供の戸籍と姓が母親とは違うことになり、社会生活上で不都合な点も数多くでてきます。このような場合には、子供の姓を母親と同じ姓に変更したうえで、子供を父親の戸籍から母親の戸籍に移すことができます。
子供が15歳未満の場合には、親権者である母親が法定代理人として家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、子供の姓を変更する許可を申し立てます。家庭裁判所が申立てに問題がないと判断すれば、子供の姓の変更を認める審判がなされ、許可の審判書が交付されます。
この審判書を添えて、最寄りの市区町村役場に子供の「入籍届」を提出すれば、母親と子供が同じ姓を名のり、母親の戸籍に子供を移すことができます。